届かないとき
離職票が届かない。いつまで待って、どこに言うか
厚生労働省のQ&Aは、この場面をはっきり順番で書いています。 いきなりハローワークではなく、まず会社です。 その分かれ目になるのが、離職日の翌々日から10日という期限です。
出典確認日 2026-08-17
厚生労働省が書いている順番
前提
「離職票がほしい」と会社に伝えてあるか
Q&Aの文は「離職票の交付を希望する旨会社に伝えているにもかかわらず」という条件から 始まっています。伝えていない場合は、そもそも離職票が発行されない形で届け出られている 可能性があります(雇用保険法施行規則 第7条第3項)。その場合はまず、 「雇用保険被保険者資格喪失届を『離職票交付あり』で出してほしい」と伝えるところからです。
離職日の翌々日から10日を経過しても届かない
① 会社に処理状況を確認する
このため、離職票の交付を希望する旨会社に伝えているにもかかわらず、離職された日の翌々日から10日を経過しても、離職票がお手元に届かない場合は、会社に処理状況を確認してください。
会社が手続をしない/督促しても届かない
② ハローワークへ相談する
会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類及び退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持参の上、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
会社に聞くとき、何を聞けばいいか
「離職票はまだですか」だけだと、どこで止まっているのかが分かりません。 止まっている場所によって、次に動く相手が変わります。次の3点を聞いてください。
1. 資格喪失届と離職証明書は提出済みか
まだ提出していないなら、止まっているのは会社です。期限は法令で決まっている、 と伝えてください(雇用保険法施行規則 第7条第1項)。
2. 提出した日はいつか
提出済みなら、そのあとはハローワークの確認と交付、そして会社から自宅への郵送です。 提出日が分かれば、どちらに問い合わせる場面かが判断できます。
3. 「離職票交付あり」で出したか
※ 2 事業所が「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を届け出た場合は、雇用保険の求職者給付を受給するために必要な離職票が発行されません。求職者給付を受給することを希望する場合は必ず、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」を届け出るよう事業所に依頼してください。
ハローワークへ相談するときの持ち物
- 身元確認書類
- 退職したことがわかる書類(退職証明書等)
厚生労働省のQ&Aが挙げているものです。相談先は「住居所を管轄するハローワーク」で、 勤務先の所在地ではなく自分の住まいを管轄する窓口です(厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」)。
ハローワークインターネットサービスも「なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。」としており、 会社が行方不明といった事情も相談先はハローワークです。
「待つしかない」わけではない。用意されている法律上の道
会社が動かない場合に本人が使える道が、雇用保険法と同法施行規則に書かれています。 実際にどの手順を採るかは事情によって変わるため、窓口で相談したうえで進めてください。
- 雇用保険法 第76条第3項 — 会社に証明書の交付を請求できる
- 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法 第76条第3項(証明書の交付請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 雇用保険法施行規則 第16条 — 会社は離職証明書を交付しなければならない
- 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第16条(離職証明書の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 雇用保険法施行規則 第17条第1項 — 本人が請求してハローワークから交付を受ける道
- 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。一 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。二 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 雇用保険法施行規則 第17条第2項 — 交付は会社を通じて行うことができる
- 前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 雇用保険法施行規則 第17条第3項 — 会社の所在が分からないときは離職証明書を添えなくてよい
- 第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 雇用保険法 第8条 — 被保険者であった者はいつでも確認を請求できる
- 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法 第8条(確認の請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 雇用保険法施行規則 第8条第1項 — 確認の請求は文書でも口頭でもよい
- 法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第8条(確認の請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
待っている間に忘れないこと
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。 離職票が届かない状態で時間だけが過ぎると、この期間を削ることになります。 「もう少し待とう」を繰り返すより、期限日を過ぎた時点で会社に確認するほうが安全です。 いくらもらえるのかの目安は、姉妹サイトの 失業保険いくらもらえる?かんたん計算 で確認できます。