届くまでの流れ

離職票は、誰が作って誰が届けているのか

出典確認日 2026-08-17

退職前にやっておくこと

出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

登場人物と役割

会社(事業主)

根拠:雇用保険法施行規則 第7条第1項 / 雇用保険法施行規則 第17条第2項 — 交付は会社を通じて行うことができる

ハローワーク(公共職業安定所長)

根拠:雇用保険法施行規則 第17条第1項 — 本人が請求してハローワークから交付を受ける道

退職した本人

ただし会社が動かないときは、本人から請求する道が用意されています(届かないときにやること)。

工程ごとに、日数の定めがあるかどうか

離職票が本人に届くまでの工程と、公的な日数の定めの有無
工程やる人日数の定め
資格喪失届と離職証明書の提出会社あり(離職日の翌々日から10日以内)
被保険者でなくなったことの確認・離職票の交付ハローワーク確認できず
本人への引き渡し(郵送など)会社確認できず
マイナポータルへの送信ハローワーク確認できず(審査終了後に自動送信、と記載)

「確認できず」は、2026-08-17 時点で公的資料に一般化した日数の記載を 見つけられなかった、という意味です。日数が存在しないという意味ではありません。

会社経由をやめて、直接受け取る道