届くまでの流れ
離職票は、誰が作って誰が届けているのか
離職票は会社が発行する書類だと思われがちですが、交付するのはハローワークです。 会社は届け出る側で、本人に渡すときの通り道でもあります。 この3者のどこで止まっているかが分かると、誰に連絡すればいいかが決まります。
出典確認日 2026-08-17
退職前にやっておくこと
できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。また、会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、離職前に本人が氏名の記載をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
ここに書かれている「離職前に本人が氏名の記載をする」というのが離職証明書です。 離職理由の欄も、この時点で目にすることになります。あとで離職票の記載が実際と違うと 気づく前に、この段階で確認しておくのが本来の流れです。 マイナポータルで受け取りたい場合の連携設定も、退職前に済ませておく必要があります (STEP1は離職の2週間程度前までに、STEP2は離職前までにお願いします。)。
登場人物と役割
会社(事業主)
雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書などを添えて、事業所の所在地を管轄する 公共職業安定所長へ提出します。期限は離職日の翌々日から10日以内です。交付された離職票を本人に渡す通り道にもなります。
根拠:雇用保険法施行規則 第7条第1項 / 雇用保険法施行規則 第17条第2項 — 交付は会社を通じて行うことができる
ハローワーク(公共職業安定所長)
届出により被保険者でなくなったことを確認し、離職票を交付します。 交付するのは会社ではなくハローワークです。
根拠:雇用保険法施行規則 第17条第1項 — 本人が請求してハローワークから交付を受ける道
退職した本人
退職前に「離職票がほしい」と伝えること、届いたらハローワークへ持っていくこと、 届かないときに会社へ確認しハローワークへ相談することが役割です。 自分で申請書を出して取り寄せる書類ではありません。
ただし会社が動かないときは、本人から請求する道が用意されています(届かないときにやること)。
工程ごとに、日数の定めがあるかどうか
| 工程 | やる人 | 日数の定め |
|---|---|---|
| 資格喪失届と離職証明書の提出 | 会社 | あり(離職日の翌々日から10日以内) |
| 被保険者でなくなったことの確認・離職票の交付 | ハローワーク | 確認できず |
| 本人への引き渡し(郵送など) | 会社 | 確認できず |
| マイナポータルへの送信 | ハローワーク | 確認できず(審査終了後に自動送信、と記載) |
「確認できず」は、2026-08-17 時点で公的資料に一般化した日数の記載を 見つけられなかった、という意味です。日数が存在しないという意味ではありません。
会社経由をやめて、直接受け取る道
2025年1月20日から、条件を満たす場合はハローワークから本人の マイナポータルへ直接送られます。厚生労働省のリーフレットは 「事業所から書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります! 会社が電子申請にて雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークによる審査が終了したら、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されます。」としています。 上の表でいうと「本人への引き渡し(郵送など)」の工程がなくなります。