退職日から1日に確定させる
離職票は、いつまで待てばいいのか
離職票が届く日を決めた規定はありません。決まっているのは、その手前の「会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を出す期限」です。 厚生労働省は、その期限を離職日の翌々日から10日以内とし、 それを過ぎても届かない場合は会社に処理状況を確認するよう案内しています。 退職日を入れると、その期限日を日付で出します。
一次出典の確認日 2026-08-17(厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・e-Gov法令検索)
退職日を入れる
最終出社日ではなく、雇用契約が終わった日(在籍の最終日)を入れてください。 有給休暇を消化した場合は、消化しきった最後の日が退職日になることが多く、 会社の就業規則や退職届に書いた日付で決まります。
雇用保険法施行規則第7条第3項は、本人が離職票の交付を希望しないとき、会社は離職証明書を 添えずに届け出てよいと定めています(離職の日に59歳以上の方を除く)。 伝えていないと、そもそも離職票が発行されない形で処理されることがあります。
厚生労働省のQ&Aは、期限を過ぎたらまず会社に確認し、 それでも動かないときにハローワークへ相談する、という順番で書いています。
連携していて、かつ会社が電子申請で手続きした場合は、会社の郵送を待たずに マイナポータルの「お知らせ」にPDFで届きます。受け取り方はこちら
まず退職日を入れてください
退職日が決まると、会社がハローワークへ届け出る期限日が1日に確定します。
このツールが出すのは「会社がハローワークへ資格喪失届を出す期限日」です。 離職票そのものが自宅に届く日ではありません。理由は期限の数え方に書いています。
このサイトがやること、やらないこと
やること
- 会社の届出期限日を、退職日から日付で確定する
- 今日が「待っていい時期」か「動いていい時期」かを判定する
- 動く番になったとき、誰に何を言えばいいかと持ち物を出す
- 根拠の条文と厚生労働省の文をそのまま並べる
やらないこと(確認できなかったこと)
- 離職証明書・資格喪失届の書き方/記入例/様式ダウンロード
これは会社(事業主)が作成して提出する書類の話で、このサイトは退職した本人の側だけを扱う。様式と記入例はハローワークインターネットサービスの「雇用保険関係手続支援」および各都道府県労働局のページにある。 - 離職票が届くまでの実日数の目安(「〇日で届く」)
会社の届出期限(離職日の翌々日から10日以内)は公的資料に明記があるが、ハローワークの審査に何日かかるか、会社から本人へ郵送するのに何日かかるかを一般化した公的な記載は、2026-08-17 時点で確認できなかった。当サイトは確認できた期限だけを日付にし、それ以外を日数で書かない。 - 基本手当がいくらもらえるか/給付制限が何か月か
扱っていない。姉妹サイト「失業保険いくらもらえる?かんたん計算」で扱う。
離職票が本人に届くまでの3つの工程
離職票は会社が発行する書類ではありません。会社が届け出て、ハローワークが交付し、 会社かマイナポータルを通じて本人に届きます。日数が決まっているのは①だけです。
離職日の翌々日から10日以内(法令に定めあり)
① 会社がハローワークへ資格喪失届と離職証明書を出す
会社で雇用する労働者が退職した場合は、離職日の翌々日から10日以内に会社が雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出し、ハローワークが離職票を発行し、会社経由で本人に交付します。
日数の定めを確認できず
② ハローワークが確認して離職票を交付する
雇用保険法施行規則第17条第1項は、資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をし、 会社が離職証明書を添えていたときは、離職票を本人に交付しなければならないと定めています。 審査に何日かかるかを一般化した公的な記載は確認できませんでした。
日数の定めを確認できず
③ 会社を経由して、またはマイナポータルで本人に届く
同条第2項は「前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が 当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる」としています。2025年1月20日からは、条件を満たせばマイナポータルで直接受け取れます。
期限を過ぎても届かないときの順番
厚生労働省のQ&Aは、いきなりハローワークではなく、まず会社、という順番で書いています。
- このため、離職票の交付を希望する旨会社に伝えているにもかかわらず、離職された日の翌々日から10日を経過しても、離職票がお手元に届かない場合は、会社に処理状況を確認してください。
- 会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類及び退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持参の上、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。
ハローワークへ相談するときの持ち物:身元確認書類 / 退職したことがわかる書類(退職証明書等)
届いたあとにすぐやること
雇用保険(基本手当)の受給手続きは、住居所を管轄するハローワークに来所いただき、離職票を提出し、併せて仕事探しの申し込みをしてから、スタートしますので、会社から離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください。
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。(これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください)。
よくある質問
- 離職票とは何ですか
- 正式名称は「雇用保険被保険者離職票」で、離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受け取るために必要になる書類です。厚生労働省のリーフレットは「離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です」と説明しています。離職票-1と離職票-2の2枚があり、ハローワークで求職の申込みをして受給の手続きをするときに、どちらも提出します。会社が発行するものではなく、会社の届出を受けたハローワークが交付し、原則として会社を経由して本人に渡ります。雇用保険法施行規則第17条第2項は「離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる」と定めています。(出典:厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)
- 離職票はいつ届きますか。発行はいつになりますか
- 届く日そのものを決めた規定はありませんが、その手前の「会社がハローワークへ届け出る期限」は決まっています。厚生労働省のQ&Aは「会社で雇用する労働者が退職した場合は、離職日の翌々日から10日以内に会社が雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出し、ハローワークが離職票を発行し、会社経由で本人に交付します。」としています。つまり 離職日の翌々日を1日目として10日目までが会社の期限で、そこからハローワークの審査を経て、会社を通じて本人に届きます。ハローワークの審査に何日かかるか、会社から自宅への郵送に何日かかるかを一般化した公的な記載は 2026-08-17 時点で確認できなかったため、当サイトでは「何日で届く」という日数を書いていません。トップページに退職日を入れると、この期限日が日付で出ます。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html)
- 離職票が最短で届くのはどういうときですか
- 最短になるのは、会社が電子申請で離職の手続きをし、かつ本人がマイナポータルの「雇用保険WEBサービス」と連携している場合です。厚生労働省のリーフレットは「事業所から書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります! 会社が電子申請にて雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークによる審査が終了したら、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されます。」と書いています。この場合、会社から自宅への郵送を待つ工程がなくなります。ただし会社の届出そのものが早くなるわけではありません(届出期限は離職日の翌々日から10日以内のままです)。また、連携していても「事業所が電子申請ではなく紙様式でハローワークに届け出た場合は、雇用保険被保険者離職票等はマイナポータル経由ではなく、従来どおり事業所から送付されます。」とされているため、会社が紙で届け出た場合は従来どおり会社からの郵送になります。なお連携の準備は「STEP1は離職の2週間程度前までに、STEP2は離職前までにお願いします。」とされており、退職前に済ませておく必要があります。(出典:厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf)
- 離職票が届きません。いつまで待てばいいですか
- 待つ期限の目安は、退職日から数えて決まります。厚生労働省のQ&Aは「このため、離職票の交付を希望する旨会社に伝えているにもかかわらず、離職された日の翌々日から10日を経過しても、離職票がお手元に届かない場合は、会社に処理状況を確認してください。」としています。つまり 離職日の翌々日を1日目として10日を過ぎても届かないなら、待ち続けるのではなく会社に確認してよい段階です。それでも動かない場合は「会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類及び退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持参の上、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。」とされています。自分の場合の期限日はトップページで退職日を入れると出ます。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html)
- 退職して3週間たっても離職票が届きません。どうすればいいですか
- 3週間(21日)は、会社の届出期限(離職日の翌々日から10日以内=退職日から数えて11日目)をすでに過ぎています。厚生労働省のQ&Aの順番どおり、まず勤務先に処理状況を確認してください。確認するときは「雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出済みか」「提出した日はいつか」を聞くと、どこで止まっているかがわかります。会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類と退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持って、住居所を管轄するハローワークへ早めに相談してください。なお、基本手当を受けられる期間は原則として離職の翌日から1年間なので、待ち続けるより早く相談するほうが安全です。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html)
- 会社が離職票を出してくれません。嫌がらせで止められている気がします
- 会社側には法律上の義務があります。雇用保険法第76条第3項は「離職した者は、(中略)従前の事業主(中略)に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない」と定めています。また雇用保険法施行規則第16条は「事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」としています。会社が応じない場合は、ハローワークに相談してください。ハローワークインターネットサービスは「会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。」としています。さらに、雇用保険法第8条は「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる」と定めており、本人からハローワークへ確認を請求する道も用意されています。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法 第76条第3項(証明書の交付請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第16条(離職証明書の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 / e-Gov法令検索 雇用保険法 第8条(確認の請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html)