届いたら
離職票が届いた。ここからは急いだほうがいい
雇用保険(基本手当)の受給手続きは、住居所を管轄するハローワークに来所いただき、離職票を提出し、併せて仕事探しの申し込みをしてから、スタートしますので、会社から離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください。
出典確認日 2026-08-17
持っていくもの
- 離職票-1(個人番号欄は窓口で本人が記載)
- 離職票-2
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写しのいずれか)
- 身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(正面上三分身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm。マイナンバーカードの提示で省略可)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
複数枚の離職票を持っている場合は、短期間の離職票であってもすべて提出します。 行き先は勤務先の所在地ではなく、住居所を管轄するハローワークです(厚生労働省「全国ハローワークの所在案内」)。
窓口の時間
ハローワークの開庁時間は平日の8:30~17:15までです(土・日・祝日・年始年末は閉庁)。
ハローワークインターネットサービスは、これに加えて 「『受給資格決定』の他に『求職の申込み』の手続きもあり、求職申込みには一定の時間がかかること等から、 16時前までのご来所をお勧めさせていただきます」としています。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
離職理由の記載が実際と違うとき
実際の退職理由は、解雇であるにもかかわらず、離職票には、自己都合退職と記載されている場合など、実際の退職理由と離職票の記載が異なる場合は、雇用保険(基本手当)の受給の手続時に、住居所を管轄するハローワークの担当者へその旨お伝えください。なお、手続時に、離職理由を証明する書類等があれば、お持ちください。ハローワークにおいては、本人の主張、証拠書類と事業主の主張等を確認の上、離職理由を決定することとなります
離職理由は、基本手当の給付日数や給付制限に影響します。 違和感がある場合は、そのまま提出せずに窓口で申し出てください。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
期限がある。放置すると受けられなくなる
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。(これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられませんので、ご注意ください)。
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
離職票と並行して進む、退職後のほかの手続き
離職票が届くのを待っている間にも、健康保険・年金・住民税の期限は進みます。 離職票が手元にないことを理由にそちらの期限を過ぎるより、先に窓口へ相談するほうが安全です。 それぞれの期限と金額は、姉妹サイトで退職日から確認できます。