期限の数え方
離職票はいつ届くのか。数えられるのはどこまでか
「離職票は何日で届く」という決まりは、公的な資料の中に見つけられませんでした。 見つかったのは、その手前の工程である「会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届を出す期限」だけです。 このページでは、その期限をどう数えるかを、3つの公的な記載を並べて確かめます。
出典確認日 2026-08-17
3つの公的な記載は、同じ期限を指している
同じ期限が、法令の条文と、厚生労働省の説明とで書き方を変えて登場します。 言い回しが違うので別の期限に見えますが、指している日は同じです。
① 雇用保険法施行規則 第7条第1項(条文)
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第7条(被保険者でなくなつたことの届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
② 厚生労働省 Q&A(本人向けの説明)
会社で雇用する労働者が退職した場合は、離職日の翌々日から10日以内に会社が雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出し、ハローワークが離職票を発行し、会社経由で本人に交付します。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
③ 厚生労働省リーフレット(マイナポータル案内の注記)
※ 4 事業所による届出期限は離職日の翌々日から10日以内となっています。
出典:厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf
なぜ「翌日から」と「翌々日から」で書き方が違うのか
条文の「当該事実のあつた日」は、被保険者でなくなった日、つまり資格喪失日を指しています。 厚生労働省の説明はこれを、退職した本人が自分で数えられるように「離職日の翌々日から」と 言い換えています。当サイトは、退職日から直接数えられる②と③の言い方 (離職日の翌々日から10日以内)を計算に採用しました。 条文の言い回しから独自に解釈を足すことはしていません。
退職日から期限日を数える
起点
退職日(離職日)
最終出社日ではなく、在籍の最終日です。有給休暇を消化した場合は、 消化しきった最後の日が退職日になることが多く、就業規則や退職届の日付で決まります。 退職日そのものは、この10日の中に入りません。
退職日の2日後
数えはじめる日(離職日の翌々日)
この日が1日目です。退職日の翌日ではなく、翌々日から数えます。
退職日の11日後
10日目=会社の届出期限日
起算日を1日目として10日目までが「10日以内」です。 退職日から数えると11日後にあたります。
退職日の12日後
「10日を経過」した状態になる日
この日以降も届いていなければ、厚生労働省のQ&Aが言う「会社に処理状況を確認してください」 の段階に入ります。土日祝を除くという書き方はされていないため、当サイトも暦日で数えています。
この数え方は scripts/verify-calc.mjs で、月またぎ・年またぎ・うるう年をまたぐ7ケースについて手計算した期待値と突合しています。
ここから先を、当サイトが日数にしない理由
会社が期限どおりに届け出たとしても、そこからハローワークが確認して離職票を交付するまでに 何日かかるか、会社が本人へ郵送するのに何日かかるかは、公的な資料の中に一般化した記載を 見つけられませんでした(2026-08-17 時点)。 世の中には「おおむね2週間」といった目安が出回っていますが、 当サイトはその出どころを一次資料で確認できなかったため、書いていません。
代わりに当サイトが出すのは、公的な記載がある1点、つまり「会社に確認していい日」がいつになるかです。 待つべきか動くべきかを決めるには、その1点だけで足ります。