再交付
離職票をなくした、破れた
再交付の手続きは、条文にはっきり書かれています。 「届かない」場合とは別の話なので、分けて扱います。 届いていないなら届かないときにやることを見てください。
出典確認日 2026-08-17
条文(雇用保険法施行規則 第17条第4項〜第7項)
離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。一 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日 二 離職前の事業所の名称及び所在地 三 滅失又は損傷の理由
離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
条文を手順に置き換えると
1
申請書に3項目を書く
①申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日 ②離職前の事業所の名称及び所在地 ③滅失又は損傷の理由、の3つです。
2
本人確認書類を添える
条文は「運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを 確認することができる書類」としています。
3
破れた離職票も持っていく(損傷の場合)
紛失した場合は不要ですが、破れた・汚れたという場合は、その離職票そのものを 申請書に添えることとされています。
4
その離職票を交付した公共職業安定所長へ出す
提出先は「当該離職票を交付した公共職業安定所長」です。 住居所を管轄するハローワークとは限らないため、どこへ出すかは窓口で確認してください。
再交付を受けたら、古い離職票は使えない
離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。あとから紛失した離職票が出てきても、そちらは効力を失っています。
「なくした」ではなく「そもそも発行されていない」場合
再交付は、いちど交付された離職票が前提です。 離職票の交付を希望しないと伝えていた場合は、発行そのものがされていない可能性があります。雇用保険法施行規則 第7条第3項は、次のように定めています。
事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第7条(被保険者でなくなつたことの届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
離職の日において59歳以上だった方については、この例外は適用されません。 厚生労働省のリーフレットも「※ 2 事業所が「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を届け出た場合は、雇用保険の求職者給付を受給するために必要な離職票が発行されません。求職者給付を受給することを希望する場合は必ず、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」を届け出るよう事業所に依頼してください。」と注意しています。 この場合は再交付ではなく、会社に「離職票交付あり」で届け出てもらうか、 離職証明書の交付を求めたうえでハローワークへ請求する道になります。