よくある質問
離職票のよくある質問20問
回答はすべて、厚生労働省のQ&Aとリーフレット、ハローワークインターネットサービス、 e-Gov法令検索の条文から取っています。 出典に当たれなかったことは「確認できなかった」と書いています。 日数の推測は書いていません。
出典確認日 2026-08-17
質問一覧
- 離職票とは何ですか
- 正式名称は「雇用保険被保険者離職票」で、離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受け取るために必要になる書類です。厚生労働省のリーフレットは「離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です」と説明しています。離職票-1と離職票-2の2枚があり、ハローワークで求職の申込みをして受給の手続きをするときに、どちらも提出します。会社が発行するものではなく、会社の届出を受けたハローワークが交付し、原則として会社を経由して本人に渡ります。雇用保険法施行規則第17条第2項は「離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる」と定めています。(出典:厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)
- 離職票はいつ届きますか。発行はいつになりますか
- 届く日そのものを決めた規定はありませんが、その手前の「会社がハローワークへ届け出る期限」は決まっています。厚生労働省のQ&Aは「会社で雇用する労働者が退職した場合は、離職日の翌々日から10日以内に会社が雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出し、ハローワークが離職票を発行し、会社経由で本人に交付します。」としています。つまり 離職日の翌々日を1日目として10日目までが会社の期限で、そこからハローワークの審査を経て、会社を通じて本人に届きます。ハローワークの審査に何日かかるか、会社から自宅への郵送に何日かかるかを一般化した公的な記載は 2026-08-17 時点で確認できなかったため、当サイトでは「何日で届く」という日数を書いていません。トップページに退職日を入れると、この期限日が日付で出ます。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html)
- 離職票が最短で届くのはどういうときですか
- 最短になるのは、会社が電子申請で離職の手続きをし、かつ本人がマイナポータルの「雇用保険WEBサービス」と連携している場合です。厚生労働省のリーフレットは「事業所から書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります! 会社が電子申請にて雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークによる審査が終了したら、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されます。」と書いています。この場合、会社から自宅への郵送を待つ工程がなくなります。ただし会社の届出そのものが早くなるわけではありません(届出期限は離職日の翌々日から10日以内のままです)。また、連携していても「事業所が電子申請ではなく紙様式でハローワークに届け出た場合は、雇用保険被保険者離職票等はマイナポータル経由ではなく、従来どおり事業所から送付されます。」とされているため、会社が紙で届け出た場合は従来どおり会社からの郵送になります。なお連携の準備は「STEP1は離職の2週間程度前までに、STEP2は離職前までにお願いします。」とされており、退職前に済ませておく必要があります。(出典:厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf)
- 離職票が届きません。いつまで待てばいいですか
- 待つ期限の目安は、退職日から数えて決まります。厚生労働省のQ&Aは「このため、離職票の交付を希望する旨会社に伝えているにもかかわらず、離職された日の翌々日から10日を経過しても、離職票がお手元に届かない場合は、会社に処理状況を確認してください。」としています。つまり 離職日の翌々日を1日目として10日を過ぎても届かないなら、待ち続けるのではなく会社に確認してよい段階です。それでも動かない場合は「会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類及び退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持参の上、住居所を管轄するハローワークへ早めにご相談ください。」とされています。自分の場合の期限日はトップページで退職日を入れると出ます。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html)
- 退職して3週間たっても離職票が届きません。どうすればいいですか
- 3週間(21日)は、会社の届出期限(離職日の翌々日から10日以内=退職日から数えて11日目)をすでに過ぎています。厚生労働省のQ&Aの順番どおり、まず勤務先に処理状況を確認してください。確認するときは「雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出済みか」「提出した日はいつか」を聞くと、どこで止まっているかがわかります。会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類と退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持って、住居所を管轄するハローワークへ早めに相談してください。なお、基本手当を受けられる期間は原則として離職の翌日から1年間なので、待ち続けるより早く相談するほうが安全です。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html)
- 会社が離職票を出してくれません。嫌がらせで止められている気がします
- 会社側には法律上の義務があります。雇用保険法第76条第3項は「離職した者は、(中略)従前の事業主(中略)に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない」と定めています。また雇用保険法施行規則第16条は「事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない」としています。会社が応じない場合は、ハローワークに相談してください。ハローワークインターネットサービスは「会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。」としています。さらに、雇用保険法第8条は「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる」と定めており、本人からハローワークへ確認を請求する道も用意されています。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法 第76条第3項(証明書の交付請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第16条(離職証明書の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 / e-Gov法令検索 雇用保険法 第8条(確認の請求) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html)
- 離職票が届かないとき、ハローワークは何をしてくれますか
- 本人からの請求や確認を受けて、ハローワーク(公共職業安定所長)が離職票を交付する道が法令に用意されています。雇用保険法施行規則第17条第1項は、資格喪失届で被保険者でなくなったことの確認をした場合に本人から離職証明書を添えて請求があったとき、また本人からの確認の請求や職権で確認をした場合に本人から離職証明書を添えて請求があったときに、離職票を本人に交付しなければならないと定めています。会社の所在が分からないなどの事情がある場合については、同条第3項が「その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる」としています。実際にどの手順になるかは事情によって変わるため、住居所を管轄するハローワークの窓口で確認してください。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)
- 離職票がないと失業保険(基本手当)はもらえませんか
- 受給の手続きには離職票が必要です。厚生労働省のQ&Aは、受給手続きの必要書類として「離職票-1」「離職票-2」を挙げ、「※1.、2.は勤務していた事業所から交付されます」としています。ただし、離職票が届かないまま放置してよいという意味ではありません。同じQ&Aは、会社が手続をしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類と退職したことがわかる書類(退職証明書等)を持ってハローワークへ早めに相談するよう案内しています。また、基本手当を受けられる期間は原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると所定給付日数の範囲内でも受けられなくなります。金額の目安は姉妹サイトの「失業保険いくらもらえる?かんたん計算」(https://shitsugyo-hoken-keisan.dailylaunch.jp)で確認できます。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html)
- 離職票をマイナポータルで受け取れますか
- 受け取れます。厚生労働省のリーフレットは「現在は離職前の事業所からお送りしていますが、2025年1月20日から、希望される方にはマイナポータルを通じてお送りします。離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票もマイナポータルを通じてお送りします。」としています。利用の条件は3つで、「あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること」「マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと」「事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと」です。受け取り方は「マイナポータルアプリを起動し、「お知らせ」画面からご確認ください。離職票等の書類はPDFファイルで送信されます。」とされています。注意点として「離職票交付までの間に雇用保険WEBサービスとの連携を解除したり、お知らせ容量が上限値を超えている場合は、マイナポータルに送付できません。」ともされています。手順は当サイトの「マイナポータルで受け取る」のページにまとめています。(出典:厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf)
- 離職票のもらい方を教えてください
- 本人が申請書を出して取りにいく書類ではなく、会社の届出を起点にハローワークが交付する書類です。流れは、①会社が雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークへ提出する(期限は離職日の翌々日から10日以内)②ハローワークが確認して離職票を交付する ③会社を経由して、またはマイナポータルを通じて本人に届く、という順です。本人がすることは、退職前に「離職票がほしい」と会社へ伝えておくこと(伝えないと発行されないことがあります)と、マイナポータルで受け取りたい場合は退職前に連携設定をしておくことです。届いたあとは、住居所を管轄するハローワークへ持っていって求職の申込みと受給手続きをします。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第7条(被保険者でなくなつたことの届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 / 厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf)
- 離職票が届いたら何をすればいいですか
- 厚生労働省のQ&Aは「雇用保険(基本手当)の受給手続きは、住居所を管轄するハローワークに来所いただき、離職票を提出し、併せて仕事探しの申し込みをしてから、スタートしますので、会社から離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください。」としています。持ち物は、離職票-1(個人番号欄は窓口で本人が記載)、離職票-2、個人番号確認書類、身元(実在)確認書類、写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略可)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードです。窓口の時間は「ハローワークの開庁時間は平日の8:30~17:15までです(土・日・祝日・年始年末は閉庁)。」とされています。なお、ハローワークインターネットサービスは「求職申込みには一定の時間がかかること等から、16時前までのご来所をお勧めさせていただきます」としています。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html)
- 離職票に書いてある離職理由が実際と違います
- そのまま出してしまわず、手続きのときに窓口で申し出てください。厚生労働省のQ&Aは「実際の退職理由は、解雇であるにもかかわらず、離職票には、自己都合退職と記載されている場合など、実際の退職理由と離職票の記載が異なる場合は、雇用保険(基本手当)の受給の手続時に、住居所を管轄するハローワークの担当者へその旨お伝えください。なお、手続時に、離職理由を証明する書類等があれば、お持ちください。ハローワークにおいては、本人の主張、証拠書類と事業主の主張等を確認の上、離職理由を決定することとなります」としています。なお、ハローワークインターネットサービスは、そもそも離職前の段階について「会社がハローワークに提出する『離職証明書』については、離職前に本人が氏名の記載をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください」としており、退職前に内容を確認しておくのが本来の流れです。離職理由は基本手当の給付日数や給付制限に影響します。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html)
- 離職票は国民年金の切替手続きに必要ですか
- 必要になる場合がありますが、離職票が届くまで手続きを待つべきだという意味ではありません。厚生年金から国民年金第1号被保険者への種別変更では、退職日(資格喪失日)を証明できるものとして離職票などが求められることがありますが、公的な案内は「必要になる場合があります」という書き方で、常に必須とは書かれていません。手元に無いことを理由に窓口の期限を過ぎるより、先に市区町村の窓口や年金事務所へ相談するほうが安全です。切替の期限と持ち物は、姉妹サイトの「退職後の国民年金 切替ナビ」(https://taishoku-kokumin-nenkin.dailylaunch.jp)で退職日から確認できます。
- 離職票は国民健康保険の手続きに必要ですか
- 国民健康保険の加入手続きで何を持っていくかは市区町村が定めており、離職票が使えるかどうか、別の書類(健康保険資格喪失証明書など)が必要かは自治体によって案内が異なります。そのため当サイトでは「離職票が必要/不要」と断定していません。ここでも、離職票の到着を待って窓口の期限を過ぎてしまうより、先に住所地の市区町村へ確認するほうが安全です。退職後の健康保険を任意継続にするか国民健康保険にするかで迷っている場合は、姉妹サイトの「退職後の健康保険ナビ」(https://taishoku-kenpo-nini.dailylaunch.jp)で任意継続の保険料を試算できます。
- 離職証明書とは何ですか。離職票とどう違いますか
- 離職証明書は会社がハローワークへ提出する書類(様式第五号)で、離職票は、それを受けてハローワークが本人に交付する書類(様式第六号)です。別のものです。雇用保険法施行規則第7条第1項は、資格喪失届に「雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類」を添えなければならないとしています。会社が離職証明書を提出しないと、ハローワークは離職票を交付できません。なお同規則第16条は、本人が離職票の交付を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、会社はこれを本人に交付しなければならないと定めています。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第7条(被保険者でなくなつたことの届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第16条(離職証明書の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)
- 離職証明書や資格喪失届の書き方・記入例・様式のダウンロードはどこにありますか。添付書類は何ですか
- 当サイトでは扱っていません。離職証明書(様式第五号)と雇用保険被保険者資格喪失届は、退職した本人ではなく会社(事業主)が作成してハローワークへ提出する書類で、当サイトは退職した本人の側だけを扱っています。書き方・記入例・様式のダウンロード・添付書類の一覧は、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険関係手続支援」および各都道府県労働局・ハローワークのページで案内されています。なお、法令上の添付書類は雇用保険法施行規則第7条第1項に定めがあり、資格喪失届には「労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類」を添え、離職の場合はさらに離職証明書と賃金台帳等を添えることとされています。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第7条(被保険者でなくなつたことの届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)
- 雇用保険被保険者資格喪失届はいつまでに出すものですか
- 会社が出すもので、期限は法令に定めがあります。雇用保険法施行規則第7条第1項は「事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と定めています。厚生労働省はこれを、退職した本人にわかる言い方で「事業所による届出期限は離職日の翌々日から10日以内となっています。」と説明しています。どちらも同じ期限を指していて、退職日そのものからではなく、離職日の翌々日を1日目として10日目までです。トップページに退職日を入れると、その期限日が日付で出ます。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第7条(被保険者でなくなつたことの届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 / 厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf)
- 「離職票はいらない」と言った場合はどうなりますか
- 発行されないことがあります。雇用保険法施行規則第7条第3項は「事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。」と定めています。つまり本人が希望しないと会社は離職証明書を添えずに届け出てよく、その場合ハローワークは離職票を交付できません。ただし離職の日において59歳以上の方については、この例外は適用されません。厚生労働省のリーフレットも「事業所が「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を届け出た場合は、雇用保険の求職者給付を受給するために必要な離職票が発行されません。求職者給付を受給することを希望する場合は必ず、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」を届け出るよう事業所に依頼してください。」と注意しています。あとから必要になった場合は、会社に「離職票交付あり」で届け出てもらうか、離職証明書の交付を求めたうえでハローワークへ請求することになります。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第7条(被保険者でなくなつたことの届出) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 / 厚生労働省リーフレット「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」(LL061203保02) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353163.pdf / e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第16条(離職証明書の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)
- 離職票をなくしました。破れてしまいました。再交付できますか
- できます。雇用保険法施行規則第17条第4項は「離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。一 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日 二 離職前の事業所の名称及び所在地 三 滅失又は損傷の理由」と定めています。損傷の場合は「離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。」とされ、破れた離職票そのものも申請書に添えます。提出先は、その離職票を交付した公共職業安定所長です。再交付されると「離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。」ため、古い離職票は使えなくなります。(出典:e-Gov法令検索 雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003)
- 離職票が届く前に再就職が決まりました。それでも手続きは必要ですか
- 厚生労働省のQ&Aは「会社から離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに住居所を管轄するハローワークに来所ください」としており、就職が決まっている場合を分けて書いています。基本手当は失業の状態にある方に支給されるもので、ハローワークインターネットサービスは失業を「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことと説明しています。なお、基本手当の受給手続きをする前に就職が決まった場合の再就職手当の扱いについては、姉妹サイトの「再就職手当ナビ」(https://saishushoku-teate.dailylaunch.jp)で扱っています。(出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html / ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html)
このサイトが扱っていないこと
- 離職証明書・資格喪失届の書き方/記入例/様式ダウンロード
- これは会社(事業主)が作成して提出する書類の話で、このサイトは退職した本人の側だけを扱う。様式と記入例はハローワークインターネットサービスの「雇用保険関係手続支援」および各都道府県労働局のページにある。
- 離職票が届くまでの実日数の目安(「〇日で届く」)
- 会社の届出期限(離職日の翌々日から10日以内)は公的資料に明記があるが、ハローワークの審査に何日かかるか、会社から本人へ郵送するのに何日かかるかを一般化した公的な記載は、2026-08-17 時点で確認できなかった。当サイトは確認できた期限だけを日付にし、それ以外を日数で書かない。
- 基本手当がいくらもらえるか/給付制限が何か月か
- 扱っていない。姉妹サイト「失業保険いくらもらえる?かんたん計算」で扱う。